最高裁の判決がエグい…NHK受信料はテレビを設置時から払うべし!
「テレビを設置したら、NHKと受信契約を結ばなければならない」
それに対する最高裁の判断が話題になっています。
契約自体を拒否の方々、もうそろそろ支払わないと怖い目に合うかも!?
受信契約トラブルが増えていたNHK
受信料の取り立て…、嫌な話を今まで聞いたことはありませんか?
【出典:カド】
実は、NHKの不祥事後の06年度に68%までダウン…
しかしやり方がエグかったのか、昨年度は79%まで上昇…。
同時に全国の消費生活センターへの相談が過去10年間で4倍に増加したとのこと!
こんな中、NHKに訴えられた男性の最高裁での判決が話題になっています。
最高裁の判決がエグい
NHKが東京都内の60代男性を訴えていた裁判。
結局のところ、支払いたくない被告と払わせたいNHKの戦い。
↓そのため注目された論点は、1950年制定の放送法の規定が合憲か違憲かというもの。。
【出典:Fuji News Network】
わざわざ、金田勝年法相までも規定は合憲という意見書を最高裁に提出…。
支払い請求の裁判が大事に!一体、どちらが勝訴したのでしょうか?
そもそも、なんで裁判に!?
被告の男性は平成18年3月にテレビを設置。
しかしNHKが23年9月に申込書を送っても契約を結ばなかった…。
そこでNHKは、契約締結と受信料の支払いを求め訴訟を起こします。
↓男性側
「契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立、それ以前の支払いはNO!」
【出典:Fuji News Network】
↓NHK側
「NHKはテレビを確認し、契約の申込書を送った段階で契約成立だ」と反論
【出典:Fuji News Network】
これ、どちらに軍配が上がったのでしょうか?
判決→NHK受信料はテレビを設置時から払うべし!
これに対して裁判所が下した判決…下記の2点はNHKの勝訴!!
【1:被告に支払い命令!】
確かに被告の言う通り、受信契約は判決が確定した時に成立だと…。
↓しかし受信料支払いの時期は、テレビを設置した時期までさかのぼると判決を出しました。
【出典:Fuji News Network】
【2:放送法の規定も合憲!】
「テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務がある」については?
↓一審二審ともに合憲の判決は出ていた今回。
【出典:Fuji News Network】
↓最高裁でも、合憲の判決が!!!
【出典:Fuji News Network】
これで今後、NHKは受信料請求がしやすくなりますよね。
しかし、もう一つ大事な点は却下されています。
でもNHKが敗訴した判決も…
NHKとしたら未払い者一人一人に訴訟すると、手続きや費用が大変ですよね。
↓だから、NHKが合法だと最高裁に認めてもらいたかった点があります
テレビを確認し受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する
↓しかし最高裁の出した判決はガッカリするものでした。
NHKが裁判を起こし勝訴しないと、支払い請求ができないと言う判決
なるほど!今まで通り訴訟しなければならないのか〜…
しかし借金にも時効がありますが、NHKの受信料の時効ってあるの?
時効は5年であると判断!しかし…
それについては、2014年に最高裁の判決が出ています。
↓NHK受信料の時効は5年、それ以前の滞納分のは支払い義務はないと!
【出典:media pickuo】
ただし、時効は債務者側が債権者(NHK)に知らせて初めて無効になります。
これを「時効の援用」といい、時効の成立を証明する書類(時効援用通知書)を配達証明付きの内容証明郵便で債権者に送付することによって通知する方法が一般的です。
注意が必要なのは、これは契約後、途中で滞納したという場合の話。
今回の60歳の男性のように一度も契約したことがない場合は通用しない話…。
契約したことない方々、本当にこれからは気をつけてくださいね!!